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财务报告系内部统制监査(案)  文件类型:PDF/Adobe Acrobat   文件大小:字节
Ⅲ.财务报告に系る内部统制の监査(案)

1.内部统制监査の目的

2.内部统制监査と财务诸表监査の関系

3.监査计画と评価范囲の検讨
(1) 监査计画の策定
(2) 评価范囲の妥当性の検讨

4.内部统制监査の実施
(1) 全社的な内部统制の评価の検讨
(2) 业务プロセスに系る内部统制の评価の検讨
(3) 内部统制の重要な欠陥の报告と是正
(4) 不正等の报告
(5) 监査役又は监査委员会との连携
(6) 他の监査人等の利用

5.监査人の报告
(1) 意见に関する除外
(2) 监査范囲の制约
(3) 追记情报
资料1-3
2
Ⅲ. 财务报告に系る内部统制の监査
1.内部统制监査の目的
経営者による财务报告に系る内部统制の有効性の评価结果に対する财务诸表监査の监査
人による监査(以下「内部统制监査」という)の目的は,経営者の作成した内部统制报告
书が,一般に公正妥当と认められる内部统制の评価の基准に准拠して,内部统制の有効性
の评価结果をすべての重要な点において适正に表示しているかどうかについて,监査人自
らが入手した监査证拠に基づいて判断した结果を意见として表明することにある.
なお,内部统制报告书に対する意见は,内部统制の评価に関する监査报告书(以下「内
部统制监査报告书」という.)により表明する.
内部统制报告书が适正である旨の监査人の意见は,内部统制报告书には,重要な虚伪の
表示がないということについて,合理的な保证を得たとの监査人の判断を含んでいる.
合理的な保证とは,监査人が意见を表明するために十分かつ适切な证拠を入手したこと
を意味している.
○ 内部统制监査の目的

本基准に基づく内部统制监査の目的は,経営者の作成した内部统制报告书が,一般に
公正妥当と认められる内部统制の评価の基准に准拠して,适正に作成されているかにつ
いて,监査人が意见表明することにある.
すなわち,内部统制监査においては,内部统制の有効性の评価结果という経営者の主
张を前提に,これに対する监査人の意见を表明するものであり,経営者の内部统制の有
効性の评価结果という主张と関系なく,监査人が直接,内部统制の整备及び运用状况を
検证するという形はとっていない.
(注)この点について,米国では,以上のような内部统制监査とともに,直接报告业务(ダ
イレクト レポーティング)が并用されているが,我が国においては,直接报告业务
を実施しないこととしている.

しかしながら,内部统制监査において监査人が意见を表明するに当たって,监査人は
自ら,十分かつ适切な监査证拠を入手し,それに基づいて意见表明することとされてお
り,その限りにおいて,监査人は,企业等から,直接,监査证拠を入手していくことと
なる.


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2.内部统制监査と财务诸表监査の関系
内部统制监査は 原则として,同一の监査人により,财务诸表监査と一体となって行われ
るものである.内部统制监査の过程で得られた监査证拠は 财务诸表监査の内部统制の评価
における监査证拠として利用され,また,财务诸表监査の过程で得られた监査证拠も内部
统制监査の证拠として利用されることがある
(注) ここで「同一の监査人」とは,监査事务所のみならず,业务执行社员も同一である
ことを意味している.
一般に,财务报告に系る内部统制に重要な欠陥があり有効でない场合,财务诸表监査に
おいて,监査基准の定める内部统制に依拠した通常の试査による监査は実施できないと考
えられる.
监査人は 内部统制监査を行うに当たっては,本基准の他,「监査基准」の一般基准及び
「监査に関する品质管理基准」を遵守するものとする

○ 内部统制监査业务と非监査证明业务の同时提供に関する制限

监査人は,内部统制监査业务について,関系法令に规定する身分的,経済的利
害関系を有してはならず,一定の非监査证明业务との同时提供が制限されること
に留意しなければならない.

しかしながら,监査人が内部统制监査の実施において内部统制の不备や重要な
欠陥を発见した场合に,経営者に报告して是正を求めることができることはもち
ろんのこと,内部统制の构筑等の段阶においても,経営者等と必要に応じ意见交
换を行い,内部统制の构筑等に系る作业や决定は,监査人によってではなく,あ
くまで企业 経営者によって行われるとの前提の下で,有効な内部统制の构筑等
に向けて适切な指摘を行うことを妨げるものではない.









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3.监査计画と评価范囲の検讨

(1) 监査计画の策定
监査人は 企业の置かれた环境や事业の特性等を踏まえて,経営者による内部统制の整备
及び运用状况并びに评価の状况を十分に理解し,监査上の重要性を勘案して监査计画を策
定しなければならない.
监査人は,监査计画の前提として把握した事象や状况が変化した场合,あるいは监査の
実施过程で内部统制の不备及び重要な欠陥を発见した场合には,内部统制の改善を评価す
る手続を実施するなど,适时に监査计画を修正しなければならない.
监査人は,内部统制监査を効果的かつ効率的に実施するために,企业の置かれた环
境や事业の特性等を踏まえて,経営者による内部统制の整备及び运用状况并びに评価
の状况を十分に理解し,监査上の重要性を勘案して监査计画を策定しなければならな
い.
内部统制监査は,原则として,财务诸表监査と同一の监査人が実施することから,
监査人は,内部统制监査の计画を财务诸表监査の监査计画に含めて策定することとな
る.

① 企业の置かれた环境や事业の特性等の理解

监査人は,例えば,次のような当该企业の置かれた环境や事业の特性等を理解す
る.
市场,取引先,株主,亲会社,地域特性,产业固有の规制など企业外部の条件
当该企业の歴史,规模,业务の内容,従业员构成など企业内部の条件
ただし,多くの场合,监査人は财务诸表监査を通じて,これらの点については既
に理解しているのが一般的と考えられ,そのような场合に特别の手続を求めるもの
ではないことに留意する.

② 内部统制の整备及び运用の状况の理解

监査人は,记录の阅覧,経営者及び适切な管理者又は担当者への质问等により,
例えば,次に掲げる事项を含む企业の内部统制の整备及び运用の状况を理解する.
企业の财务报告に系る内部统制についての知识
企业の事业や财务报告に系る内部统制について,最近の変更の有无
企业集団内の事业拠点の状况及びそれら事业拠点における财务报告に系る内部
统制に関する记录と保存の状况,モニタリングの実施状况
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③ 経営者による内部统制の评価の理解

监査人は,记录の阅覧,経営者及び适切な管理者又は担当者への质问等により,
例えば,次に掲げる事项を含む财务报告に系る内部统制の有効性を评価する経営者
の评価手続の内容について,その计画も含めて把握し,理解する.
评価の范囲の决定など,重要な手続の内容及びその実施时期
内部统制の不备が,重要な欠陥に该当するか判定するための重要性の判断基准
等の设定状况
既に経営者,监査役又は监査委员会,取缔役会に报告された内部统制の不备,
重要な欠陥の有无とその内容
内部监査等を通じて実施された作业の结果

上记②及び③については,财务诸表监査を通じて,监査人によって一定の理解が
得られている场合に,监査人がその理解を利用することを妨げるものではない.

④ 监査计画の策定
监査人は,上记①~③を勘案し,财务报告の重要な事项に虚伪记载が発生するリ
スクに着眼して,効果的 効率的な监査が実施できるよう,监査计画を策定する.
监査人は,监査计画策定の前提となった事象や状况が変化した场合,あるいは
监査の実施过程で新たな重要な事実を発见した场合には,适宜,监査计画を修正
しなければならない.


(2) 评価范囲の妥当性の検讨
监査人は,経営者により决定された内部统制の评価の范囲の妥当性を判断するために,
経営者が当该范囲を决定した方法及びその根拠の合理性を検讨しなければならない.
特に,监査人は,経営者がやむを得ない事情により,内部统制の一部について十分な评
価手続を実施できなかったとして,评価手続を実施できなかった范囲を除外した内部统制
报告书を作成している场合には,経営者が当该范囲を除外した事情が合理的であるかどう
か及び当该范囲を除外することが财务诸表监査に及ぼす影响について,十分に検讨しなけ
ればならない.
① 重要な事业拠点の选定

监査人は,経営者が评価対象とする重要な事业拠点の决定过程を理解し,経営者
が重要な事业拠点を「Ⅱ 财务报告に系る内部统制の评価と报告」に照らして,适
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切に选定しているか确认する.

その际,监査人の実施する手続としては,例えば,以下のものが挙げられる.
子会社,関连会社等を含め当该企业における连结ベースのすべての事业拠点を
网罗した事业拠点の一覧を入手する.
事业拠点は,企业の実态に応じ,本社,子会社,支社,支店,事业部等として
识别されることがあるが,その识别の方法及び识别された结果が,适切であるか
确认する.
重要な事业拠点を选定するための指标としては,売上高等が基本となるが,経
営者の采用した指标が「Ⅱ 财务报告に系る内部统制の评価と报告」に照らして,
适切であるか确认する.
重要な事业拠点が経営者の采用した指标に基づき适切に选定されているか确认
する.
経営者の行った重要な事业拠点の选定の过程や结果が适切でないと判断した场
合には,経営者に対し重要な事业拠点の选定の见直しなどの追加的な作业を求め
る.

② 评価対象とする业务プロセスの识别

イ.重要な事业拠点における企业の事业目的に系わる业务プロセス

监査人は,重要な事业拠点について,売上,売挂金,棚卸资产など企业の事业
目的に大きく関わる重要な勘定科目に至る业务プロセスが,「Ⅱ 财务报告に系る
内部统制の评価及び报告」に照らして适切に评価対象とされているか确认する.
また,监査人は,経営者が,当该重要な事业拠点が行う事业との関连性が低く,
财务报告に対する影响の重要性も仅少であるとして评価対象としなかった业务プ
ロセスがある场合には,その适切性を确认する.
これらについて,监査人は,「Ⅱ 财务报告に系る内部统制の评価及び报告」3.
(7)ハ.ニ.ホ.ヘ.に记载の内部统制の记录の阅覧や経営者及び适切な管理
者又は担当者に対する质问等により,评価対象となる业务プロセスの选定の适切
性を确认する.
监査人は,経営者が评価対象とした业务プロセスが适切でないと判断した场合
には,経営者に対し评価対象とした业务プロセスの见直しなどの追加的な作业を
求める.

ロ.财务报告に重要な影响を及ぼす业务プロセス
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监査人は,重要な事业拠点及びそれ以外の事业拠点において,财务报告に重
要な影响を及ぼす业务プロセスがある场合に,それが「Ⅱ 财务报告に系る内
部统制の评価及び报告」に照らして适切に追加的な评価対象とされているか确
认する.
この际,监査人は,「Ⅱ 财务报告に系る内部统制の评価及び报告」3.(7)
ハ.ニ.ホ.ヘ.に记载の内部统制の记录の阅覧や経営者及び适切な管理者又は
担当者への质问等により确认を行うが,财务诸表监査を通じて,财务报告に重要
な影响を及ぼす业务プロセスの存否に系る検证が既に行われている场合には,そ
の利用が可能であることに留意する.
监査人は,リスクが大きい取引を行っている事业又は业务の识别が适切でな
いなど,経営者が评価対象とした业务プロセスが适切でないと判断した场合に
は,経営者に対し评価対象とした业务プロセスの见直しなどの追加的な作业を
求める.

ハ.全社的な内部统制の评価结果を踏まえた评価范囲,方法等の调整

全社的な内部统制の评価结果を踏まえて,経営者が业务プロセスに系る评価
の范囲,方法等を调整している场合(「Ⅱ 财务报告にかかる内部统制の评価及
び报告」3.(2)③ 参照),监査人は,当该调整の妥当性について,「Ⅱ 财
务报告に系る内部统制の评価及び报告」3.(7)ハ.ニ.ホ.ヘ.に记载の内
部统制の记录の阅覧や経営者及び适切な管理者又は担当者への质问等により确
认する.
なお,监査人は,経営者の行った调整が适切でないと判断した场合には,経
営者に対し适切な评価の范囲,方法等に修正するための追加的な作业を求める.

③ 経営者との协议

监査人による评価范囲の妥当性の検讨の结果,経営者の决定した评価范囲が适切で
ないと判断されることが考えられ,この场合,経営者は新たな评価范囲について评価
し直す必要が生じるが,その手続の実施には时间的な制约等の困难が伴う场合も想定
される.したがって,监査人は,経営者が内部统制の评価の范囲を决定した后に,当
该范囲を决定した方法及びその根拠等について,必要に応じて経営者と协议を行って
おくことが适切である.

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4.内部统制监査の実施

(1) 全社的な内部统制の评価の検讨
监査人は,経営者による全社的な内部统制の评価の妥当性について検讨する.监査人は,
この検讨に当たって,取缔役会,监査役又は监査委员会,内部监査等,経営レベルにおけ
る内部统制の整备及び运用状况について十分に考虑しなければならない.
监査人は,全社的な内部统制の概要を理解し,例えば,「Ⅱ 财务报告に系る内部统
制の评価及び报告」参考1(财务报告に系る全社的な内部统制に関する评価项目の例)
に示された评価项目の例に留意して,経営者の评価の妥当性について検讨する.

① 全社的な内部统制の整备及び运用状况の検讨

监査人は,全社的な内部统制の整备状况を検讨するに当たって,経営者が采用す
る评価项目が,例えば,前述の参考1(财务报告に系る全社的な内部统制に関する
评価项目の例)に示された评価项目の例に照らして,适切なものとなっているか确
认する.その际,监査人は,「Ⅱ 财务报告に系る内部统制の评価及び报告」3.(7)
イ.ロに记载の内部统制の记录の阅覧や経営者等に対する质问等を通じて,各评価
项目についての経営者の评価结果,経営者が当该评価结果を得るに至った根拠等を
确认し,経営者の行った评価结果の适切性を判断する.
なお,统制环境に系るいくつかの项目は,内部统制の运用状况に関する记录が作
成されないケースもある.その场合,监査人は,関系者への质问や観察等により,
运用状况を确认する.

② 取缔役会并びに监査役又は监査委员会の监视机能の検讨

有価证券报告书等の财务报告书类については,最终的には経営者が责任を持って
作成し公表することになるが,公表に至る过程での取缔役会や监査役又は监査委员
会の监视机能が适切な情报开示に重要な役割を果たすことから,全社的な内部统制
の整备及び运用の状况の検讨に当たっては,取缔役会や监査役又は监査委员会にお
ける监视机能について,例えば,以下の点に留意して确认することが重要となる.


イ. 取缔役会や监査役又は监査委员会の责任が记载された规定が存在しているか.
ロ. 取缔役会や监査役又は监査委员会の开催実绩の记录や议事录等が存在してい
るか.
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ハ. 取缔役会や监査役又は监査委员会の构成员は,内部统制の整备及び运用に関
するモニタリングを実施するため,経営者を适切に监督 监视する责任を理解
した上で,それを适切に実行しているか.
ニ. 监査役又は监査委员会は,内部监査人及び监査人と适切な连携を図っている
か.

ただし,上记①及び②に関して,监査人は,财务诸表监査の実施过程において,
一定の监査证拠を入手しているのが一般的と考えられ,その场合には,その利用が
可能であることに留意する.

③ 全社的な内部统制の不备の検讨

监査人は,全社的な内部统制に不备が认められる场合には,业务プロセスに系る
内部统制に及ぼす影响をも含め,财务报告に重要な影响を及ぼす可能性について慎
重に検讨し,経営者の评価が妥当であるか确认する.
全社的な内部统制の不备が重要な欠陥となるかどうかについては,「Ⅱ 财务报告
に系る内部统制の评価及び报告」3.(4)① 全社的な内部统制の有効性の判断 に
记载した事项を考虑して判断する.

(2) 业务プロセスに系る内部统制の评価の検讨
监査人は,経営者による业务プロセスに系る内部统制の评価の妥当性について検讨する.
监査人は,この検讨に当たって,経営者による全社的な内部统制の评価の状况を勘案し,
业务プロセスを十分に理解した上で,経営者が统制上の要点を适切に选定しているかを评
価しなければならない.
监査人は,経営者が评価した个々の统制上の要点について,内部统制の基本的要素が适
切に机能しているかを判断するため,実在性,网罗性,権限と责任の明确性,记录の十分
性等の监査要点に适合した监査证拠を入手しなければならない.
なお,业务プロセスにおける内部统制の基本的要素が机能しているかどうかを判断する
に当たっては,内部统制の整备及び运用状况(ITへの対応を含む.)についても十分に検
讨しなければならない.
① 业务プロセスに系る内部统制の评価の検讨

监査人は,评価対象となった业务プロセスに系る内部统制の整备及び运用状况を
理解し,経営者の评価の妥当性について検讨する.

イ. 业务プロセスに系る内部统制の整备状况の検讨
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监査人は,评価対象となった业务プロセスに系る内部统制の整备状况を理解し
なければならない.そのため,监査人は,経営者の内部统制の整备状况に関する
「Ⅱ 财务报告に系る内部统制の评価及び报告」3.(7)ハ.ニ.ホ.ヘ.に记
载の记录を入手するとともに,评価対象となった业务プロセスについて,例えば,
以下の手続を実施する.
a. 入手した内部统制の整备状况に関する记录の阅覧や経営者及び适切な管理者
又は担当者に対する质问等により,评価対象となった业务プロセスにおいて,
取引がどのように开始,承认,记录,処理及び报告されるかを含めて,取引の
流れを把握する.また,取引の発生から集计,记帐といった会计処理の过程を
理解する.记录の阅覧や质问等では,内部统制の整备状况について理解するこ
とが困难である场合には,监査人は,必要に応じ,业务プロセスの现场に赴い
て観察することにより,当该业务プロセスにおいて実施されている手続の适否
等を确认する.
b.监査人が内部统制の整备状况に関する理解を确実なものとする上では,评価対
象となった业务プロセスごとに,代表的な取引を1つあるいは复数选んで,取
引の开始から取引记录が财务诸表に计上されるまでの流れを「Ⅱ 财务报告に
系る内部统制の评価及び报告」3.(7)ハ.ニ.ホ.ヘ.に记载の内部统制の
记录等により追迹する手続を実施することが有用であることに留意する.
また,监査人は,内部统制の适切な管理者及び担当者が内部统制の整备に関
し,必要な権限,能力を有しているかにも留意する.
c.入手した内部统制の整备状况に関する记录の阅覧や経営者及び适切な管理者
又は担当者に対する质问等により,経営者が财务报告の重要な事项に虚伪记载
の発生するリスクをどのように识别したのか把握する.
d.入手した内部统制の整备状况に関する记录の阅覧や経営者及び适切な管理者
又は担当者に対する质问等により,経営者が虚伪记载の発生するリスクを低减
するために中心的な役割を果たす内部统制(统制上の要点)をどのように识别
したのか把握する.
e.监査人は,上记d.の内部统制(统制上の要点)が既定の方针に従って运用
された场合に,财务报告の重要な事项に虚伪记载が発生するリスクを十分に低
减できるものとなっているかを検讨する.その际,実在性,网罗性,権利と义
务の帰属,评価の妥当性,期间配分の适切性,表示の妥当性といった适切な财
务情报を作成するための要件を确保する合理的な保证を提供できるものとなっ
ているかにより判断する.监査人は,この判断を基に,内部统制の整备状况の
有効性に関する経営者の评価の妥当性を検证する.

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上记内部统制の整备状况に関して,监査人は,财务诸表监査の実施过程において,
一定の监査证拠を入手しているのが一般的と考えられ,その场合には,その利用が
可能であることに留意する.

ロ. 业务プロセスに系る内部统制の运用状况の検讨

监査人は,评価対象となった业务プロセスについて,内部统制が设计どおりに
适切に运用されているかどうか及び统制を実施する担当者や责任者が当该统制を
有効に実施するのに必要な権限と能力等を有しているかどうかを把握し,内部统
制の运用状况の有効性に関する経営者の评価の妥当性を検讨する.

a. 运用状况の検讨の内容及び実施方法
监査人は,评価対象となった业务プロセスに系る内部统制の运用状况を理解
しなければならない.そのため,监査人は,経営者の内部统制の运用状况に関
する「Ⅱ 财务报告に系る内部统制の评価及び报告」3.(7)に记载の内部统
制の记录を入手し,関连文书の阅覧,适切な管理者又は担当者に対する质问等
により,内部统制の実施状况及び自己点検の状况を検证する.
また,记录の阅覧や质问等では検证が困难な场合には,业务の観察や,必要
に応じて适切な管理者又は担当者に再度手続を実施させることによって検证す
る.
以上の手続については,基本的に,监査人自ら选択したサンプルを用いた试
査により适切な证拠を入手する方法で行われる(例えば,日常反复継続する取
引について,统计上の正规分布を前提とすると,90%の信頼度を得るには,评価
対象となる统制上の要点ごとに少なくとも25件のサンプルが必要になる.).
その际,例えば,反复継続的に発生する定型的な取引について,経営者が无
作为にサンプルを抽出しているような场合には,监査人自らが同じ方法で别の
サンプルを选択することは効率的でないため,経営者が抽出したサンプルの妥
当性の検讨及び経営者による作业结果の一部についての検证を行った上で,経
営者が评価において选択したサンプルを自ら选択したサンプルの一部として利
用することができる.

b. 运用状况の検讨の実施时期
监査人は,期末日现在において,内部统制が有効に运用されているか判断で
きるよう,适切な时期に内部统制の运用状况の検讨を行わなければならない.
监査人が运用状况の検讨を実施する时期は,検讨対象となる内部统制の性质や
対象となる内部统制が実行される频度により异なる.
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监査人は,経営者の评価の実施から期末日までの期间に内部统制に重要な変
更があった场合,経営者が「Ⅱ 财务报告に系る内部统制の评価及び报告」に
照らして,変更に系る内部统制の整备及び运用状况の把握及び评価に必要な追
加手続を実施しているか确认する.
なお,决算 财务报告プロセスに系る内部统制の运用状况の评価については,
当该期において适切な决算 财务报告プロセスが确保されるよう,仮に不备が
あるとすれば早期に是正が図られるべきであり,また,财务诸表监査における
内部统制の评価プロセスとも重なりあう部分が多いと考えられることから,期
末日までに内部统制に関する重要な変更があった场合には适切な追加手続が実
施されることを前提に,前年度の运用状况をベースに,早期に実施されること
が効率的 効果的であることに留意する.
上记a.及びb.に関して,监査人は,财务诸表监査の実施过程において,
一定の监査证拠を入手しているのが一般的と考えられ,その场合には,その利
用が可能であることに留意する.

c. 运用状况の検讨方法の决定に関する留意事项
监査人は,评価対象となった业务プロセスに系る内部统制について,経営者
による评価の妥当性を判断するために十分かつ适切な证拠を入手しなければな
らない.実施する手続を决定する际には,以下の事项を考虑する.

○ 内部统制の性质
検讨の方法を决定する际には,内部统制の重要性及び复雑さ并びに内部统
制の运用に际しなされる判断の重要性,内部统制の実施者の能力及び内部统
制の実施频度等を考虑する.

○ 决算 财务报告プロセス
决算 财务报告プロセスに系る内部统制は,财务报告の信頼性に関して重
要な业务プロセスであることに加え,その実施频度が低いため,监査人が検
讨できる実例の数は少ないものとなる.したがって,决算 财务报告プロセ
スに系る内部统制は,他の内部统制よりも慎重な运用状况の検讨作业を行う
必要がある(决算 财务报告プロセスは,全社的な観点で评価される场合と
固有の业务プロセスとして评価される场合とがあることについて,「Ⅱ 财务
报告に系る内部统制の评価及び报告」2.(2)及び3(3).④ ニ.b.参
照).

② ITを利用した内部统制の评価の検讨
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イ. ITを利用した内部统制の把握

监査人は,「Ⅱ 财务报告に系る内部统制の评価及び报告」3.(7)に记载の
内部统制の记录を入手して,ITを利用した内部统制の概要を把握するとともに,
経営者が评価対象としたITに系る全般统制及び业务処理统制が评価対象として
适切なものか検讨する.

监査人は,企业が业务プロセスにITを利用している场合において,人手を利
用した统制が行なわれている部分については,前述の「①业务プロセスに系る内
部统制の评価の検讨」を実施し,ITを利用した统制が行われている部分につい
ては,以下のITに系る全般统制及び业务処理统制の评価の検证を行うことによ
り,业务プロセスに系る経営者の评価の妥当性の検证を行う.

ロ. ITに系る全般统制の评価の検讨

监査人は,ITに系る全般统制について理解し,経営者の评価の妥当性を検讨
しなければならない.その际,例えば,以下の项目を検讨する.

a.システムの开発,変更 保守
监査人は,企业が财务报告に関连して,新たにシステム,ソフトウェアを开
発,调达又は変更する场合,承认及び导入前の试験が适切に行われているか确
认する.
その际,监査人は,例えば,以下の点に留意する.
システム,ソフトウェアの开発,调达又は変更について,事前に経営者又
は适切な管理者に所定の承认を得ていること
开発目的に适合した适切な开発手法がシステム,ソフトウェアの开発,调达
又は変更に际して,适用されていること
新たなシステム,ソフトウェアの导入に当たり十分な试験が行われ,その结
果が当该システム,ソフトウェアを利用する部门の适切な管理者及びIT部门
の适切な管理者により承认されていること
新たなシステム,ソフトウェアの开発,调达又は変更について,その过程が
适切に记录及び保存されるとともに,変更の场合には,変更前のシステム,ソ
フトウェアに関する内部统制の整备状况に系る记录が更新されていること
新たなシステム,ソフトウェアにデータを保管又は移行する场合に,误谬,
不正等を防止する対策が取られていること
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新たなシステム,ソフトウェアを利用するに当たって,利用者たる従业员が
适切な计画に基づき,教育研修を受けていること

b.システムの运用 管理
监査人は,财务报告に系るシステムの运用 管理の有効性を确认する.そ
の际,例えば,以下の点に留意する.
システムを构成する重要なデータやソフトウェアについて,障害や故障等に
よるデータ消失等に备え,その内容を保存し,迅速な复旧を図るための対策が
取られていること
システム,ソフトウェアに障害や故障等が発生した场合,障害や故障等の状
况の把握,分析,解决等の対応が适切に行われていること

c.システムの安全性の确保
监査人は,企业がデータ,システム,ソフトウェア等の不正使用,改窜,
破壊等を防止するために,财务报告に系る内部统制に関连するシステム,ソ
フトウェア等について,适切なアクセス管理等の方针を定めているか确认す
る.

d.外部委托に関する契约の管理
企业が财务报告に関连して,ITに系る业务を外部委托している场合,监
査人は,企业が适切に外部委托に関する契约の管理を行っているか検讨する.

上记a.~d.に関しては,财务诸表监査の実施过程において一定の监査证拠を入
手しているのが一般的と考えられ,その场合には,その利用が可能であることに
留意する.

ハ.ITに系る业务処理统制の评価の検讨

监査人は,例えば,以下の手続に従ってITに系る业务処理统制の整备及び运
用状况の评価の検讨を行う.

a.监査人は,システム设计书等を阅覧することにより,企业の意図した会计処
理が行われるシステムが作成されていることを确认する.

b.その际,监査人は,「Ⅱ 财务报告に系る内部统制の评価及び报告」3.(3)
に记载されている,例えば,以下のような评価项目について留意する.
15
入力情报の完全性,正确性,正当性等を确保するための手段が取られている
か.
エラーデータの修正と再処理が适切に行われているか.
仕入先,贩売先等のマスタ データの维持管理が适切に行われているか.
システムの利用に関する认证 操作范囲の限定など适切なアクセスの管理が
なされているか.

c.监査人は,业务処理统制の运用状况について确认を実施する.
监査人は,上记イ.により入手した记录等の阅覧,适切な管理者又は担当者に
対する质问等により,业务処理统制の実施状况及び自己点検の状况を検讨する.
その际,评価対象となった业务処理统制に系る统制上の要点ごとに,一部の取
引を抜き出し(サンプリング),当该取引に系るシステムへの入力情报とシステム
からの出力情报を比较し,予想していた出力情报が得られているかを,例えば,
入力データに基づいて,検算を行うこと等により确认する.
监査人は,前述のように,基本的には,监査人自ら选択したサンプルを用いた
试査により,适切な监査证拠を入手して行うこととなるが,监査人は,経営者が
抽出したサンプルの妥当性の検讨及び経営者による作业结果の一部についての検
证を行った上で,経営者が评価において选択したサンプルを自ら选択したサンプ
ルの一部として利用することができる.
なお,ITを利用した内部统制は一贯した処理を反复継続するため,その整备
状况が有効であると评価された场合には,ITに系る全般统制の有効性を前提に,
监査人においても,人手による内部统制よりも,例えば,サンプル数を减らし,
サンプルの対象期间を短くするなど,一般に运用状况の検讨作业を减らすことが
できる.

上记については,财务诸表监査の実施过程において一定の监査证拠を入手して
いるのが一般的と考えられ,その场合には,その利用が可能であることに留意す
る.

ニ.ITの専门家の利用

监査人は,监査计画の策定及び内部统制监査の実施に际して,企业のITの利
用状况及びITが财务报告に系る内部统制の有効性の评価に及ぼす影响を検讨し
て,専门家の业务を利用するか否かの判断を行わなければならない.监査人は,
専门家の业务を利用する场合には,その専门家が,単にITの知识のみではなく,
情报システムに関系する财务报告に重要な影响を及ぼすリスクの评価に必要な知
16
识を有しているかなど,専门家としての能力を考虑するとともに,その専门家の
业务が十分な客観性を有しているかについても考虑する.

③ 委托业务の评価の検讨

监査人は,経営者が外部の委托会社に対して委托した业务が,评価対象となる业
务プロセスの一部を构成している场合には,当该委托业务に関し,例えば,以下の
とおり,内部统制の有効性を検讨する.

イ. 委托业务の内部统制について,委托会社が実施している内部统制及び,委托会
社が提供している业务に対し,企业が実施している内部统制を理解する.
ロ. 委托会社の业务に対し企业が自ら内部统制を実施している场合には,経営者の
行った検证の状况を确认する.
ハ.委托业务について委托会社が実施した内部统制の整备及び运用状况に関する确
认の结果を记载した报告书等を企业が委托会社から入手している场合には,当该
报告书等が十分な证拠を提供しているかどうか検讨する.

④ 业务プロセスに系る内部统制の不备の検讨

监査人は,内部统制の不备が识别された场合,当该不备が,个々に又は组み合わ
せにより重要な欠陥に该当するかどうかを,例えば,以下のとおり判断する.

イ. 业务プロセスから発见された不备がどの勘定科目等に,どの范囲で影响を及ぼ
しうるかについての検讨

监査人は,业务プロセスに系る不备が発见された场合,不备の重要性を判断す
るに当たり,当该业务プロセスに系る内部统制の不备がどの勘定科目にどの范囲
で影响を及ぼすか検讨する.
例えば,ある事业拠点において,ある商品の贩売に系る业务プロセスで问题が
起きた场合,その问题の影响が及ぶ売上高は,当该贩売プロセスが当该事业拠点
に横断的な场合(例えば,ある事业拠点において,すべての出荷が定型化した贩
売手顺を経て行われる场合であって,その出荷のプロセスに不备が発见された场
合)には,当该事业拠点全体の売上高に影响を及ぼすものと考えられる一方,问
题となった业务プロセスが特定の商品に系る贩売プロセスに固有のものである场
合には,当该商品の売上高だけに影响を及ぼすものと考えることができる.
また,他の事业拠点でも,问题となった业务プロセスと同様の业务手顺を横断
17
的に用いている场合(例えば,别の事业拠点でも,同一の手顺书等に基づき,先
の事业拠点と同一の手顺を経て贩売が行われる场合)には,上记の问题の影响は
当该他の事业拠点全体の売上高にも及ぶことが考えられる.ただし,最终的な内
部统制の不备の程度については,以下ロ.に示すように,当该他の事业拠点にお
いて実际に问题が発生する确率の高低等を考虑して决定することになる.

ロ. 影响が実际に発生する可能性の検讨

监査人は,上记イ.で検讨された影响が実际に発生する可能性を検讨する.そ
の际には,発生确率をサンプリングの结果を用いて统计的に导き出すことも考え
られるが,それが难しいと考えられる场合には,例えば,以下に掲げる事项に留
意して,リスクの程度を定性的(例えば,発生可能性の高,中,低)に把握し,
それに応じて予め定めた比率を発生确率として适用することも考えられる.
この场合,影响の発生可能性が无视できる程度に低いと判断される场合には,
判定から除外することも考えられる.

検出された例外事项の大きさ 频度
例えば,试査による検讨の结果,検出された误谬等の规模が大きく,検出の
频度が高いほど,影响の発生可能性は高いと判断される.
検出された例外事项の原因
例えば,事业拠点において内部统制に関するルールが遵守されてはいたが不
注意により误りが発生したという场合,内部统制のルールが全く遵守されてい
なかったという场合よりも,影响の発生可能性は低いと判断される.
ある内部统制と他の内部统制との代替可能性
例えば,内部统制に代替可能性が认められる场合,ある内部统制の不备を他
の内部统制が补完している可能性があり,その场合には影响の発生する可能性
が低减されるということが考えられる.

ハ. 内部统制の不备の质的 金额的重要性の判断
监査人は,上记イ.ロ.で求めた金额と発生可能性を勘案し,当该不备が财
务报告に及ぼす潜在的な影响额を検讨し,「Ⅱ 财务报告に系る内部统制の评価
及び报告」1.② 重要性の判断指针 に照らして,その质的 金额的重要性を
判断する.业务プロセスの不备が及ぼす影响に质的又は金额的な重要性がある
と认められる场合には,当该不备は重要な欠陥に该当するものと判断される.

なお,内部统制の不备が复数存在する场合には,影响额を合算(重复额は控
18
除)した上で,重要な欠陥に该当しないか検讨する.

ニ. ITを利用した内部统制に系るITの全般统制の不备の取扱い

ITを利用した内部统制に系るITの全般统制は,ITに系る业务処理统制
が有効に机能する环境を保证するための统制活动であり,仮に,全般统制に不
备があった场合には,たとえ业务処理统制が有効に机能するように整备されて
いたとしても,その有効な运用を継続的に维持することができない可能性があ
る.したがって,全般统制に不备が発见された场合には,それをすみやかに改
善することが求められる.
しかしながら,ITに系る全般统制の不备は,それ自体が财务报告の重要な
事项に虚伪记载が発生するリスクに必ずしも直接に繋がるものではないため,
业务処理统制が现に有効に机能していることが検证できているのであれば,全
般统制の不备をもって直ちに重要な欠陥と评価されるものではないことに留意
する.


(3) 内部统制の重要な欠陥の报告と是正
监査人は 内部统制监査の実施において内部统制の重要な欠陥を発见した场合には,経営
者に报告して是正を求めるとともに,当该重要な欠陥の是正状况を适时に検讨しなければ
ならない.また,监査人は,当该重要な欠陥の内容及びその是正结果を取缔役会及び监査
役又は监査委员会に报告しなければならない.
监査人は,内部统制の不备を発见した场合も,适切な者に报告しなければならない.
监査人は,内部统制监査の结果について,経営者,取缔役会及び监査役又は监査委员会
に报告しなければならない.
(注) 监査人は,内部统制监査の过程で発见された内部统制の重要な欠陥については 商
法监査の终了日までに,経営者 取缔役会及び监査役又は监査委员会に报告すること
が必要になると考えられる.
① 重要な欠陥等の报告

○ 内部统制监査で発见した重要な欠陥等の报告

监査人は,监査の过程で重要な欠陥を発见した场合には,その内容を,経営者
に报告して是正を求めなければならない.また,监査人は,当该重要な欠陥の内
容を経営者に报告した旨を,取缔役会及び监査役又は监査委员会に报告しなけれ
ばならない.
19
监査人は,监査の过程において発见した,财务报告に系る内部统制のその他の
不备についても适切な管理责任者に,适时に报告しなければならない.

监査人による报告では,报告の対象となる不备が内部统制の不备,重要な欠陥
のいずれに区别されるのかを明らかにしなければならない.ただし,迅速な报告
が必要であると判断した场合に,その时点では当该区别を明らかにしないですみ
やかに报告し,当该区别については,改めて报告するということも考えられる.

② 重要な欠陥の是正状况の検讨

○ 期中に存在した重要な欠陥の是正状况の确认

监査人は,监査の过程で内部统制の重要な欠陥を発见した场合には,経営者に
报告して是正を求めるとともに,当该重要な欠陥の是正状况を适时に确认しなけ
ればならない.

経営者又は监査人が重要な欠陥を発见した场合でも,前年度以前に発见された
重要な欠陥を含め,それが内部统制报告书における评価时点(期末日)までに是
正されていれば,内部统制は有効であると认めることができる.

监査人は,重要な欠陥の是正结果を,取缔役会及び监査役又は监査委员会に报
告しなければならない.

なお,评価时点(期末日)までに重要な欠陥について是正措置が実施された场
合には,监査人は,実施された是正措置について経営者が行った评価が适切であ
るか确认を行う.

③ 期末后の是正措置

イ. 期末日后に実施された是正措置の検讨

内部统制报告书に期末日后に実施された重要な欠陥に対する是正措置が付记さ
れた场合,监査人は,当该是正措置に系る内部统制报告书の付记事项などの记载
内容の妥当性を検讨するため,例えば,以下の手続を実施する.
a. 当该是正措置に関する禀议书等の社内文书を入手して,その内容を确认する.
b. 是正措置の内容について,财务,経理及び関连する部署の担当役员等に质问
20
する.
c. 是正措置が连结子会社等で実施された场合で,当该连结子会社等を他の监査
人が监査している场合には,当该他の监査人から,当该是正措置の内容に関す
る他の监査人の见解等を确认する.

ロ. 期末日后に実施された是正措置についての追记情报

监査人は,経営者が内部统制报告书に付记事项として记载した,期末日后に実
施された是正措置の内容の记载が适切と判断した场合には,追记情报として内部
统制监査报告书に重ねて记载する.
监査人は,是正措置の内容の记载が适切でないと判断した场合は,当该不适切
な记载についての除外事项を付した限定付适正意见を表明するか,又は,内部统
制报告书の表示が不适正である旨の意见を表明し,その理由を记载しなければな
らない.
また,内部统制报告书の提出日までに有効な内部统制を整备し,その运用の有
効性を确认している场合には,経営者は,是正措置を完了した旨を,実施した是
正措置の内容とともに记载することとなるが,このような记载が行われる场合に
は,记载内容の适正性について确认を実施する.
ただし,これらの记载事项について,财务诸表监査の过程において一定の监査
证拠が得られている场合には,これらの监査证拠を,适宜,利用できることに留
意する.

(4) 不正等の报告
监査人は,内部统制监査の実施において不正又は法令に违反する重大な事実を発见した
场合には,経営者,取缔役会及び监査役又は监査委员会に报告して适切な対応を求めると
ともに,内部统制の有効性に及ぼす影响の程度について评価しなければならない.
监査人は,内部统制监査の実施において不正又は法令に违反する事実を発见した场
合には,経営者,取缔役会及び监査役会又は监査委员会に対して适时に报告して适切
な対応を求めるとともに,内部统制の有効性に及ぼす影响の程度について検讨し,そ
の结果,その事実が内部统制の不备又は重要な欠陥に该当する场合には上记(3)に
记载した対応を取らなければならない.

(5) 监査役又は监査委员会との连携
监査人は,効果的かつ効率的な监査を実施するために,监査役又は监査委员会との连携
の范囲及び程度を决定しなければならない.
监査人は,効果的かつ効率的な监査を実施するために,监査役等との连携の范囲及
21
び程度を决定しなければならない.ここで,连携の方法,时期及び情报や意见を交换
すべき事项等については,被监査会社の置かれた状况等に応じて,监査役等との合意
により决定される.

(6) 他の监査人等の利用
监査人は,他の监査人によって行われた内部统制监査の结果を利用する场合には,当该
他の监査人によって行われた内部统制监査の结果の重要性及び他の监査人に対する信頼性
の程度を勘案して,他の监査人の実施した监査が适切であるかを评価し,他の监査人の実
施した监査の结果を利用する程度及び方法を决定しなければならない.
监査人は,内部统制の基本的要素であるモニタリングの一部をなす企业の内部监査の状
况を评価した上で,内部监査の业务を利用する范囲及び程度を决定しなければならない.
① 他の监査人の利用

内部统制监査における他の监査人の利用については,财务诸表监査における一般
に公正妥当と认められる基准に准拠して判断される.

なお,在外子会社における他の监査人の监査结果の利用について,监査人は,国
外の监査人が国内基准以外の监査基准に准拠して内部统制监査を実施する场合,国
内基准に准拠して実施する场合と実质的に同等であると监査人が判断できるときに
は,当该监査基准に准拠して実施された监査结果を利用することができる.

② 専门家の业务の利用

财务报告に系る内部统制の监査における専门家の业务の利用についても,财务诸
表监査における一般に公正妥当と认められる基准に准拠して判断される.


③ 内部监査人等の作业の利用

イ. 内部监査人等の作业の検证

内部监査人等が内部统制の有効性の评価に関して作业を行っている场合,监査
人は,内部监査人等の作业を自己の検证そのものに代えて利用することはできな
いが,内部监査人等の作业の品质及び有効性を検证した上で,経営者の评価に対
する监査证拠として利用することが考えられる.

22
ロ. 内部监査人等の作业の検证にあたって実施すべき手続

监査人が内部监査人等の评価作业の品质及び有効性を検证するに当たっては,
例えば,以下の手続を実施する.

a. 作业実施者の能力及び独立性の検讨
监査人は,评価作业の実施者が适切な専门的能力を备えているかどうか,及
び,评価を実施した业务から独立しているかについて検讨する.

b. 当该作业の一部についての検证
监査人は,内部监査等による评価作业の品质及び有効性を判断するため,そ
の作业の一部について検证する.

23
5.监査人の报告
(1) 意见に関する除外
监査人は 内部统制报告书において,経営者が决定した评価范囲,评価手続,及び评価结
果に関して不适切なものがあり,无限定适正意见を表明することができない场合において,
その影响が内部统制报告书を全体として虚伪の表示に当たるとするほどには重要でないと
判断したときは,除外事项を付した限定付适正意见を表明しなければならない.この场合
には,内部统制报告书に対する意见において,除外した不适切な事项,及び财务诸表监査
に及ぼす影响について记载しなければならない.
监査人は,内部统制报告书において,経営者が决定した评価范囲,评価手続,及び评価
结果に関して著しく不适切なものがあり,内部统制报告书が全体として虚伪の表示に当た
ると判断した场合には,内部统制报告书が不适正である旨の意见を表明しなければならな
い.この场合には,内部统制报告书が不适正である旨及びその理由,并びに财务诸表监査
に及ぼす影响について记载しなければならない.
○ 限定付适正意见の表明

监査人が,経営者が决定した评価范囲,评価手続,及び评価结果に関して不适切
なものがあり,无限定适正意见を表明することができない场合において,その影响
が内部统制报告书を全体として虚伪の表示に当たるとするほどには重要でないと判
断できる场合には,限定付适正意见が表明される.
例えば,财务报告に系る内部统制に関する重要な欠陥があるとした経営者の评価
结果は适正であるが,期末日后に実施した是正措置を内部统制报告书に记载してい
る场合において,监査人が当该是正措置に関する経営者の记载は不适切であると判
断した场合などが挙げられる.

(2) 监査范囲の制约
监査人は,重要な监査手続を実施できなかったことにより,无限定适正意见を表明する
ことができない场合において,その影响が内部统制报告书に対する意见表明ができないほ
どには重要でないと判断したときは,除外事项を付した限定付适正意见を表明しなければ
ならない.この场合には,実施した监査の概要において実施できなかった监査手続を记载
し,内部统制报告书に対する意见において当该事项が财务诸表监査に及ぼす影响について
记载しなければならない.
监査人は 重要な监査手続を実施できなかったことにより,内部统制报告书に対する意见
表明のための合理的な基础を得ることができなかったときは,意见を表明してはならない
この场合には,内部统制报告书に対する意见を表明しない旨及びその理由を记载しなけれ
ばならない.
24
○ 评価范囲の制约に系る监査上の取扱い

监査人は,「やむを得ない事情」により,内部统制の一部について十分な评価手
続を実施できなかったことにつき正当な理由が认められるか否かについて慎重に
検讨しなければならない.

経営者の评価手続の一部が実施できなかったことに正当な理由が认められると
して限定付适正意见を表明する场合には,次の点に留意しなければならない.
イ.経営者による财务报告に系る内部统制の有効性の评価が,やむを得ない事情
により十分な评価手続を実施できなかった一部の内部统制を除き,全体として
适切に実施されていること.
ロ.やむを得ない事情により,十分な评価手続を実施できなかった内部统制の范
囲が,财务报告に系る内部统制の全体に及ぼす金额的,质的影响が重要な欠陥
に该当するまでには至っていないこと.


(3) 追记情报
监査人は,次に掲げる事项を内部统制监査报告书に情报として追记するものとする.
① 経営者が,内部统制报告书に财务报告に系る内部统制に重要な欠陥がある旨及びそれ
が是正されない理由を记载している场合において,当该记载が适正であると判断して无
限定适正意见を表明するときは,当该重要な欠陥及びそれが是正されない理由,并びに
当该重要な欠陥が财务诸表监査に及ぼす影响
② 财务报告に系る内部统制の有効性の评価に重要な影响を及ぼす后発事象
③ 期末日后に実施された是正措置等
○ 内部统制报告书に记载する后発事象の検讨

监査人は,财务报告に系る内部统制の有効性の评価に重要な影响を及ぼす后発事
象の発生の有无及び,内部统制报告书に记载すべき后発事象が存在する场合には,
当该后発事象が适切に记载されているかを确认する.
重要な后発事象の発生の有无を确认する手続としては,例えば,以下のものが挙げ
られる.
イ.重要な后発事象として认识すべき事象が発生したか否かについて财务 経理
担当役员等に质问する.
ロ.决算日后に开催された株主総会,取缔役会,监査役会及び常务会等の重要な
会议の议事录を阅覧する.议事录が入手できない场合には,会议で讨议された
事项について质问する.
25
ただし,监査人は,财务诸表监査の実施过程において,重要な后発事象の把握を行
っていると考えられ,その场合には,财务诸表监査の実施过程で得られた重要な后発
事象に関する监査证拠を,适宜,利用することに留意する.


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